- 取締役の人数は3名以上。ただし、株式譲渡制限会社は1名以上
- 取締役の任期は2年。ただし、株式譲渡制限会社は10年まで伸長可能
- 取締役会の設置は自由
- 監査役の人数は1名以上。
- 株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は監査役の設置は自由。取締役会を設置した場合は監査役又は会計参与の設置が必要
- 会計参与とは、税理士、公認会計士が就任することができる新会社法が出来てからの制度。。取締役同様に報酬が発生する。
- 取締役の欠格事由に該当しないこと→欠格事由
- 取締役に就任中に破産者になった場合は欠格事由に該当する。ただし、その後また取締役に就任することも可能。
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