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不正競争防止法

会社設立時の類似商号の制度が緩和され、同じ住所でなければどんな商号でも登記できるようになりました。しかし、そこで大きな落とし穴があります。類似商号の問題はクリアしても商標権侵害等で絡んでくる不正競争防止法違反という厄介なものが出てきます。それを考えるとやはり商号調査は必要です。商標調査と言った方が良いかもしれません。今はインターネット等でも調査できますが、名称によっては慎重に考えた方が良いでしょう。


<不正競争防止法の定義>

  • 他社の一般的に認識されている商号と同一もしくは類似の商号を使用して、他社の商品や営業と混同させる行為
  • 他社の有名な商号と同一もしくは類似の商号を使用する行為
  • 不正の利益を得る目的又は損害を与える目的で、他社の商号と同一もしくは類似のドメイン名を使用する行為


※この定義を読むと結局は商号調査は行った方が、後日の紛争を避けるためにも必要ですね。会社を設立を依頼するときの事務所選びにはこういうことも考えて選んだ方が良いでしょう。後で後悔しないためにもね。                                



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